「企業1xbet キャンペーンの税引き前超控除政策に関する問題に関する国家税務総局の発表」の解釈
1. 1xbet キャンペーンの背景
企業の研究開発への投資をさらに促進するために,企業の研究開発とイノベーション活動を効果的に促進する,10月21日の国務院第109回常務会議の決定,企業の研究開発費に対する税引前超控除政策をさらに改善。国務院の決定による,10 月 30 日,財務省、国家税務総局と1xbet キャンペーン省は「研究開発費に対する税引前超控除政策の改善に関する通知」を策定し、発表した(財政と税務[2015] No.119,以下「通知」といいます),研究開発費の税引き前超控除に関するポリシーが明確になりました。ポリシー実施の範囲をさらに明確にするため,優遇政策の実施を確実にする,現行の法人税法および通知による,この発表の展開。
II. 1xbet キャンペーンの主な内容
(1) 1xbet キャンペーン活動に従事する者の範囲の明確化
発表では、1xbet キャンペーン担当者には研究者が含まれることが明らかにされています、技術要員と補助要員の 3 つのカテゴリー。1xbet キャンペーン担当者は会社の従業員になることができます,外部からも雇用可能。外部の1xbet キャンペーン担当者は、明らかに会社と労働雇用契約 (契約) を結んでいるか、一時的に雇用されている研究者です、技術スタッフ、補助スタッフ,労働者派遣研究員、技術スタッフ、サポートスタッフも含まれる。上記要員のうちの補助要員には、1xbet キャンペーン活動のための物流サービスに従事する要員は含まれない。
(2) 加速1xbet キャンペーンも行われる固定資産の追加減価1xbet キャンペーン費の計算を明確にする
企業が研究開発活動を実施する際に実際に負担した1xbet キャンペーンは、規定に従って超控除を受けることができます,発表は明らかです,企業が研究開発活動に使用する機器、デバイス,税法を遵守し、加速償却の優遇政策を選択してください,1xbet キャンペーンの超控除制度を享受する場合,会計処理に基づいて計算された減価償却費、経費の一部超控除,税法に従って計算された金額を超えてはなりません。
例 1: 自動車メーカー A は、2015 年 12 月に研究開発活動専用の機器を購入して使用しました,単価 1,200 万元,会計処理は8年に基づく減価償却です,税法で規定されている最小減価償却期間は 10 年です,残価は考慮されません。企業 A は、この機器の減価償却期間を短縮するために加速償却方法を選択しました,減価償却期間が 6 年に短縮されました (10×60%=6)。2016 年の企業会計で定められた減価償却費は 150 万元 (1200/8=150),加速償却割引により税額控除できる減価償却額は 200 万元です (1200/6=200),1xbet キャンペーンの超控除を申告する場合,その会計処理の観点からは「手段」、設備の減価償却費「150万元をさらに75万元(150倍)控除できる」;50%=75)。機器の目的が 8 年以内に変更されていない場合,超控除ポリシーを毎年遵守する,企業が 8 年間以内に毎年会計を処理できる「手段」、設備の減価償却費は 150 万人民元で、さらに 750,000 人民元が控除されます。
例 2: 前の例の続き,たとえば、企業会計処理は 4 年間の減価償却に基づいています,その他のことは変わらない。2016年の企業会計上の減価償却費は300万元(1200/4=300),税務上控除できる加速償却額は 200 万元 (1200/6=200),1xbet キャンペーンの超控除を受けることを宣言する場合,実際の会計処理が確認された「商品」、設備の減価償却費」,ただし、税法で定められた税引き前の控除額が200万元を超えない場合は、さらに100万元の控除が可能です(200×50%=100)。機器の目的が 6 年以内に変更されていない場合,超控除ポリシーを毎年遵守する,企業は 6 年間以内に毎年、会計処理に「手段」を使用できます、設備の減価償却費は 200 万元で、さらに 100 万元が控除されます。
(3) 多目的オブジェクトのコスト集計要件を1xbet キャンペーンにする
企業、特に中小企業を考慮する,研究開発活動に従事する担当者は、生産、運営、管理機能も引き受けます,研究開発活動で使用される機器、デバイス、無形資産は研究開発以外の活動にも使用されます,「通知」では、超控除が認められる1xbet キャンペーンに「独占的に使用される」ことは強調されなくなりました。そのような状況を効果的に分割するには,明確な発表,企業はそのような職員の活動や装備に対応する必要があります、デバイス、無形資産の使用に関して必要な記録を作成する,実際の関連経費は、実際の労働時間の割合およびその他の合理的な方法に従って、1xbet キャンペーンと生産および運営費の間で配分されます,未割り当ての品目に対して追加の控除は許可されません。
(4) 1xbet キャンペーン徴収と限度額の計算を明確にする
1xbet キャンペーンの徴収範囲は、その他関連経費と併せて「告示」に記載されたものに限ります,その他の関連経費のさまざまな名称を考慮する,すべてを網羅することはできません,したがって、「通知」はハイテク企業の1xbet キャンペーンに関する関連規制を指します,研究開発活動に直接関係するその他の関連経費を特定する,控除できる1xbet キャンペーン総額の 10% を超えてはなりません。この発表では、この制限の計算がさらに明確になっています。プロジェクトごとに個別に計算する必要があります,各プロジェクトで超控除できるその他の関連経費は、プロジェクトで超控除できる総1xbet キャンペーンの 10% を超えてはなりません。「通知」の規定による,特定の研究開発プロジェクトのその他の関連経費の上限が X であると仮定します,「告示」第1条で超控除の対象となる1xbet キャンペーンの1項から5項までの合計額はYです,その場合、X = (X+Y)×10%,つまり X=Y×10%/(1-10%)。
例: ある企業は 2016 年に 2 つの研究開発活動 A と B を実施しました,プロジェクト A の1xbet キャンペーンは合計 100 万元,研究開発活動に直接関連するその他の費用は 120,000 元,B は合計 100 万元の1xbet キャンペーンを負担しました,研究開発活動に直接関連するその他の費用は 80,000 元,すべての研究開発活動が超控除に関する関連規定に準拠していると仮定。プロジェクト A のその他の関連経費制限=(100-12)×10%/(1-10%)=9.78,実際の金額より 120,000 元少ない,プロジェクト A の超控除が認められる1xbet キャンペーンは 97 となります.780,000 元 (100-12+9).78=97.78)。プロジェクト B のその他の関連経費制限=(100-8)×10%/(1-10%)=10.22,実際の出来事より8万元大きい,プロジェクト B の超控除の対象となる1xbet キャンペーンは 100 万元となります。
この企業が 2016 年に享受できる1xbet キャンペーンの追加控除は 98.89万元[(97.78+100)&回;50%=98.89]。
(5) 超控除可能な1xbet キャンペーンから特別所得を控除することを明確にする
企業が研究開発活動を実施する際に実際に負担した1xbet キャンペーンは、規定に従って超控除制度を受けることができます,実際には、1xbet キャンペーンは徴収され、1xbet キャンペーンに含められることがよくあります、しかし、研究開発の過程で形成されたスクラップが当期に得られたものです、不良品、中間試作品などの特別収入,このような収入は研究開発活動に直接関係する収入です,超控除できる対応する1xbet キャンペーンは相殺される必要があります。簡単な操作のために,明確な発表,そのような収入は、当期に超控除できる1xbet キャンペーンと相殺される必要があります,オフセットには不十分,超控除が認められる1xbet キャンペーンはゼロとして計算されます。
本番用の単一マシン、単一製品会社,研究開発活動は直接製品を形成するか、外部販売用のコンポーネントとして形成された製品を形成します,製品に使用されている素材、仕事、すべての経費は1xbet キャンペーンに含まれており、追加控除は政策奨励の本来の意図に沿っていません。材料費が大きな割合を占めており、測定が容易であることを考慮,政策志向を強化するため,明確な発表,研究開発活動は製品を直接形成するか、外部販売用のコンポーネントとして形成された製品,1xbet キャンペーンにおける対応する材料費は控除できません。
(6) 研究開発に使用される財政資金によって形成される1xbet キャンペーンは超控除の対象とならないことを明確にする
「企業所得税法の施行に関する規制」,企業の非課税所得は経費または資産に使用されます,対応する減価償却費は控除または計算されません、償却控除。したがって,「発表」は明らかです,1xbet キャンペーン活動に使用するために非課税所得として扱われる、企業が財政資金を取得することによって発生する経費または無形資産,追加の控除は許可されません。1xbet キャンペーン活動に使用される財政資金によって発生する、非課税所得として扱われない経費または無形資産,規定に従って追加控除を計算できます。
(7) 1xbet キャンペーンの超控除を認めるための基本要件の明確化
1xbet キャンペーンの会計処理(経常損益に含まれるか、無形資産の形成に含まれるか),超控除できる1xbet キャンペーンは、「通知」および発表の範囲内に含まれる必要があります,同時に法律も遵守する必要があります、税引前控除に関する国家税務総局の管理規定および関連規定,税引き前に控除できない品目は、超控除によって控除することはできません。無形資産を形成する研究開発支出用,無形資産のコストの 150% で償却,償却期間は企業所得税法施行規則の規定に従うものとする,法律で別段の定めがない限り,償却期間は 10 年以上でなければなりません。
(8) 受託開発において受託者が控除できる1xbet キャンペーンの額を明確にする
受託開発の場合,企業秘密などの理由を検討中,「通知」条項,1xbet キャンペーン活動の実施を外部機関または個人に委託する企業によって発生する費用,実際の費用額の 80% がクライアントによってさらに差し引かれます,管財人は追加の控除を行うことができなくなりました;関連当事者を除き、委託者は追加の控除を行う際に1xbet キャンペーンプロジェクトの支出の詳細を提供する必要がなくなりました。発表によりさらに明確になります,クライアントが負担する費用,必要に応じて税引き前に全額控除できます;超控除を計算する場合、超控除はクライアントが負担した費用の 80% に基づいて計算されます。この発表では、個別の1xbet キャンペーンの委託に特に重点を置いています,税引前超控除は、個人が発行した請求書などの法的かつ有効な伝票に基づいて計算する必要があります。
「通知」では、海外の1xbet キャンペーンを委託された企業は追加控除の対象にならないと規定されている,この発表では、1xbet キャンペーンを委託された海外の機関または個人の範囲がさらに説明されています,1xbet キャンペーンを委託された海外機関とは、外国の国および地域(香港、マカオ、台湾を含む)の法律に従って設立された企業および収入を得るためのその他の組織を指します。1xbet キャンペーンを委託された海外の個人とは、外国(香港、マカオ、台湾を含む)の個人を指します。
(9) 超1xbet キャンペーンの優遇政策の対象とならない業種の企業の具体的な決定を明確にする
「通知」には、超控除の優遇政策が適用されない 7 つの業種がリストされています,多角的な事業運営の現状を考える,納税者の業種を合理的に判断するため,「発表」は明らかです,「通知」に記載されている7業種とは、上記の業種を主な事業とする企業を指します,1xbet キャンペーンが発生した年度の主たる事業収入が、税法第6条の規定に基づいて計算される総所得金額から非課税所得および投資所得を除いた金額の50%を超える法人。
(10) 1xbet キャンペーンプロジェクトの補助アカウントの形式と日常管理を明確にする
「通知」では、超控除を受ける1xbet キャンペーンについては、研究開発プロジェクトに応じて補助口座を設けると規定されています,当年度に超控除できるさまざまな1xbet キャンペーンの実際の金額を正確に収集して計算します。企業が正確な会計を行えるよう指導する,同時に、税務当局によるその後の管理と検証が容易になります,超控除を許可する1xbet キャンペーン項目の「1xbet キャンペーン」補助勘定および「1xbet キャンペーン」補助勘定集計表形式を設定するお知らせ,企業が研究開発プロジェクトを設立する際に、研究開発支出のための補助口座を設定するスタイルを指します,年末のスタイルに従って「1xbet キャンペーン」補助勘定集計表に記入。
(11) 超1xbet キャンペーン優遇措置を受ける企業の申告・申告管理を明確にする
優遇政策を確実に実施するため,明確な発表,年次納税申告時,研究開発支出に基づく補助勘定概要表,研究開発プロジェクトの1xbet キャンペーンの超控除に関する概要フォームに記入,年次納税申告書とともに提出済み。
1xbet キャンペーンの超控除は申告管理の対象となります, ただし、「記録情報」および「参照用の主な保有情報」は、本公告の規定に従って実施されるものとする,その他の申告管理要件は、「国家税務総局の発表」に準拠しています<法人税優遇政策への対応措置「(2015 年国家税務総局公告第 76 号)」。
「技術契約認証および登録管理措置」(国科発正子 [2000] 第 63 号)第 6 条の規定による,承認および登録を申請しておらず、登録されていない技術契約,1xbet キャンペーン成果の変革促進に関して州が定めた課税を享受することは許可されていません、信用とインセンティブに関する優遇政策。したがって,代表団が関与する、共同研究開発契約は管轄の1xbet キャンペーン部門に登録する必要があります,この情報は将来の参照のために保持する必要があります。
企業の研究開発プロジェクトが市レベル以上の1xbet キャンペーン行政部門から発行された評価意見を取得している場合,将来の参照用の情報として保管する必要もあります。
(12) 1xbet キャンペーンの超控除の事後管理と検証を強化するための税務当局の要件の明確化
行政の合理化、権限の委任、権限の委譲、および行政の統合という作業要件をさらに実行するため,「通知」は税務署に対し1xbet キャンペーン超控除の優遇政策の事後管理を強化するよう求めている,この発表では、フォローアップ管理の具体的な要件がさらに提示されています,つまり、年次決済期間後に検証を実行する必要があります,検証対象範囲は、優遇措置を享受している企業数の 20% 未満であってはなりません。地方税務当局は、実際の状況に基づいて特定の検証方法や措置を策定する場合があります。
(13) 実施時期を1xbet キャンペーンにする
「通知」の実行時間と一致,この1xbet キャンペーンは、2016 年以降の法人税の最終決算および精算に適用されます。
添付ファイル:企業の1xbet キャンペーンに対する超控除政策に関連する問題に関する国家税務総局の発表